よくある質問
実習生はどの国から来ていますか?
現在、当組合ではインドネシア、ミャンマー、ベトナムを中心に受入れを行っています。他の国からも受入れ可能ですので、お気軽にご相談下さいませ。
技能実習生の日本語レベルは?
現地送り出し機関、入国後の日本語学校で日本語等の講習を行いますので簡単な日本語はわかり話すことができます。
どの職種でも受け入れできますか?
対象職種は年々増えております。
詳しくは以下リンク先の『対象職種一覧』をご覧ください。
受入れまでの期間を教えてください。
技能実習制度のページに記してあります。ご参照ください。※受入れまでのスケジュールは目安です。技能実習機構及び入国管理局審査状況等、新規・継続の違いにより多少入国時期が前後する場合がございます。ご了承ください。
不正行為とは?
実習実施者が次の表に掲げる「不正行為」を行った場合、一定期間(1年間から最大5年間)受入れ停止となります。
※期間については、不法行為の内容・悪質性・期間等から総合的に判断されます。
主な「不正行為」は以下の通りです。
・実習生に対する講習手当・賃金の不払い(割増賃金の不払い等含む)
・実習生に対する暴行・脅迫・監禁行為
・実習生のパスポート・在留カードの取上げ
・実習生の人権を著しく侵害する行為(通帳の保管等を含む)
・実習生の受入れに関し、虚偽文書等の作成・行使・提供する行為
・不法就労者の雇用等(不法就労を唆したり、助ける行為を含む)
・実習生からの保証金の徴収等(違約金・労使協定にない徴収を含む)
・講習期間中の業務への従事(休日・夜間・早朝含む)
・実習生との二重契約
・申請と異なる場所で技能実習をさせる行為
・技能実習計画との齟齬(技能実習計画書と著しく異なる実習をさせる行為)
・行方不明者の多発(実習実施機関に責めがある場合)
・労働関係法令違反(36協定・休日・賃金台帳等の不備・違反)
・監理団体への不正行為の報告不履行、技能実習継続不可能時の報告不履行
・再度「改善指導の対象となる不正行為」を行うこと
・技能実習の実施状況に係る文書(技能実習日誌等)の作成・保存不履行
実習生の宿泊施設はどうすればいいですか?
職場に近いアパートか社員寮などを、受け入れ企業様でご用意ください。
1人当たり3畳程度以上の広さが必要となりますが、適当な物件が見つからない場合は、当組合までお気軽にお問合せください。