実習実施者が次の表に掲げる「不正行為」を行った場合、一定期間(1年間から最大5年間)受入れ停止となります。
※期間については、不法行為の内容・悪質性・期間等から総合的に判断されます。
主な「不正行為」は以下の通りです。
・実習生に対する講習手当・賃金の不払い(割増賃金の不払い等含む)
・実習生に対する暴行・脅迫・監禁行為
・実習生のパスポート・在留カードの取上げ
・実習生の人権を著しく侵害する行為(通帳の保管等を含む)
・実習生の受入れに関し、虚偽文書等の作成・行使・提供する行為
・不法就労者の雇用等(不法就労を唆したり、助ける行為を含む)
・実習生からの保証金の徴収等(違約金・労使協定にない徴収を含む)
・講習期間中の業務への従事(休日・夜間・早朝含む)
・実習生との二重契約
・申請と異なる場所で技能実習をさせる行為
・技能実習計画との齟齬(技能実習計画書と著しく異なる実習をさせる行為)
・行方不明者の多発(実習実施機関に責めがある場合)
・労働関係法令違反(36協定・休日・賃金台帳等の不備・違反)
・監理団体への不正行為の報告不履行、技能実習継続不可能時の報告不履行
・再度「改善指導の対象となる不正行為」を行うこと
・技能実習の実施状況に係る文書(技能実習日誌等)の作成・保存不履行