特定技能制度

特定技能の目的・趣旨

2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、日本企業の人手不足を補うことを目的としています。このように記述すると趣旨が全く異なる制度のように思えます。外国人技能実習制度は「国際貢献」という大義名分のもと、他の就労資格では禁止されている単純労働に従事する外国籍労働者を確保する手段として利用されてきました。これまで、技能実習生は制度の建前が「技能移転による国際貢献」だったため、実習修了後、必ず母国に帰らなければなりませんでした。しかし今回の新在留資格「特定技能」によって、技能実習生は実習修了後も在留を続けられるようになったのです。

『特定技能』の創設により技能実習後も日本に在留可能に

※下記は各資格の在留可能年数。期間満了後に要件を満たすと右の資格に移行可能。
 「特定技能」の開設により「技能実習」後も日本に在留し続けることが可能に。
技能実習の受入れから特定技能1号までの移行の流れは下記に記載してます。


『技能実習2号修了者』は無試験で特定技能1号に移行可能

※技能実習の受入から2号修了までの流れから特定技能1号の移行について、以下は参考図です

在留資格と職種(特定産業14分野)について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設(※内訳は下記の図になります) ⑦造船・舶用工業⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

転職の可否

技能実習制度では、在留の目的が「就労」ではなく、あくまでも「実習」であるため、そもそも「転職」という概念が存在しません。所属先の企業が倒産するか、技能実習2号から3号への移行の場合のみ「転籍」が可能になります。一方で在留資格「特定技能」は就労資格であるため、同一職種であれば転職が可能です。加えて、永住権に繋がる特定技能2号対象職種が増加していけば、より外国籍の方にとってメリットの多い資格となっていくでしょう。

家族滞在の可否

「家族滞在」とは日本の就労資格保持者の家族が日本に在留することができる資格です。「技術・人文知識・国際業務」などの専門資格ではこれが可能ですが、「技能実習」及び「特定技能1号」ではこれができません。しかし「特定技能2号」では「家族滞在」資格で母国にいる家族を日本に呼ぶことができます。上の4分類の図から分かるように、現状ですと対象者は非常に限定的です。

受け入れの人数制限の有無

「技能実習」の場合には目的が「技能移転」であるため、適切に指導ができるよう、受け入れには人数制限があります。一方で「特定技能」の場合は目的が「人手不足を補うため」なので受け入れ人数に制限がありません。ただし、建設業など、業種によっては制限が設けられている場合があるため注意が必要です。

登録支援機関と監理団体の違い

登録支援機関の業務の目的は「特定技能」で就労する外国籍の方の「支援」です。一方で監理団体の業務の目的は技能実習生を受け入れる各企業において、実習が適切に行われるよう「企業を監督する」ことです。ですから監理団体には3ヶ月に1回以上実習実施機関を監査(給与が適切に支払われているか等を確認)し、必要に応じて当該機関を指導しますが、登録支援機関には当然そういった業務を行う義務はありません。